雑記

退職したあとにすることと使える制度(健康保険・失業給付・年金)

退職予定のひと
退職予定のひと
退職したらいろいろやることがありそう。
何をしたらいいのか、手続きとかよくわからない😥

「結婚する!」
「子どもが産まれる!」
「身体を壊しそう!」

などなど、いろんな理由で今の職場を離れる方もいますね。

退職に向けていろいろ手続きが必要だったり、辞めたあとに環境が変わったり、考えることが多くて結構たいへんです😅

そんな多忙の中にいると辞めてからの手続きを忘れてしまうかもしれません!

大事な手続きがいくつかあるので、忘れずにしっかりやりましょう!

改めましてこんにちは!ひよっこナースです🐤

わたしは今、主婦をしています。
以前は看護師として病院勤務をしていました。

私の場合は夫の転勤でずっと勤めていた病院を退職することになりました。

退職を経験して振り返ってみると、

ひよっこナース
ひよっこナース
手続きって何するのー?
さっぱりわからない!
ややこしやー!

とにかく分からないことたくさんありましたね😅

今回は退職したら何の手続きが必要かまとめてみました。

参考になれば嬉しいです🐤

退職後に必要な手続き

退職後に必要な手続きは何が必要かまとめてみました。

退職後に必要な手続き
  • 健康保険の手続き
  • 失業給付の手続き
  • 年金の手続き

この3つについては超重要なので必ず確認してください🤗

健康保険の手続き

退職後はこれまで加入していた健康保険組合の保険証を返却する必要があります。

その後の対応は、ご自分が退職後どうするかによって変わります。

国民健康保険とは、自営業の人などが入る健康保険です。

任意継続とは、今まで入ってきた健康保険に、退職後も最長2年間継続することができる制度です。

 

<最もお得>家族の扶養

当然家族の扶養に入るのが最も安上りです!
扶養に入っていれば保険料の支払いは免除されます。

扶養に入れる条件は健康保険組合によって異なっているので確認してみてください。

 

国民健康保険と任意継続はどちらがいいのか?

悩みどころが国民健康保険がいいのか任意継続がいいのか、という点です。

結論は『人による』です🤣

ご自身の家族構成や収入、お住まいによって変わってくるので、「こっちがいい」とは一概に言えません😅

計算がかなり複雑で自力で理解するには時間がかかります!
各市区町村役場へ行けばどっちがお得か教えてもらえるので活用しましょう🤗

 

失業給付の手続き

次は失業給付の手続きについてです。

※「すぐに転職する」などの場合は必要ないです。

退職すると勤務先から離職票が郵送されてきます。
離職票は最寄りのハローワークに提出しましょう🤗

失業給付を受給する場合は手続きしないともらえないので必ずやりましょう🐥

失業給付は、1年間雇用保険を支払っていればもらえる権利があります。

失業給付が受給できるタイミングや受給日数、給付額は、自己都合退職か会社都合退職かによって決まります。

受給できるタイミング
  • 自己都合退職の場合:退職日から3カ月経ってから受給
  • 会社都合退職の場合:退職日からおおよそ1か月後から受給

給付日数・給付額は以下のサイト(外部リンク)で調べることができます🤗

雇用保険の給付額(失業給付金)の計算

 

失業給付をもらいきる前に就職すると『再就職手当』がもらえる

失業手当を満額受け取る前に就職が決まると『再就職手当』が受給できる場合があります。

再就職手当を受給するにはいくつかポイントがあります。

再就職手当について
  • 1年以上働くことが明確であることが条件(1年未満の有期契約などの場合は受給不可)
  • 失業給付が2/3以上残っている場合は失業給付の70%が再就職手当として受給できる
  • 失業給付が1/3~2/3残っている場合は失業給付の60%が再就職手当として受給できる

 

退職したけどすぐに働けない場合は…?

受給期間(失業手当がもらえる権利の期間)は退職日の翌日から1年間です。

正当な理由があれば失業手当の受給期間は3年間延長することができます!

受給期間延長に該当する理由

・妊娠、出産、子供の育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
・病気やけがで働くことができない
・親族の介護のため働くことができない
・60歳以上の定年などにより離職し、しばらくの間休養する場合

もし出産育児や介護などで退職をしなければならないときは、受給期間を延長してください。

3年程度で子どもが成長するなりで状況が落ち着いて働くときに、再就職手当をもらうと一番お得です!

再就職手当を受給した場合、被雇用期間(雇用保険に連続で入っている期間のようなイメージ)が継続できるんです🤗

被雇用期間が積みあがると、次に失業したときの受給期間・受給日数が多くなります。

延長できるなら延長しておいた方が得となります!

 

年金の手続き

年金についてです!

健康保険と同様、ご自身が退職後どのようになるのかによって対応方法が変わります。

退職後の年金
  • 国民年金に加入する
  • 家族の扶養に入る
  • 再就職先の厚生年金に加入する

年金は1日でも無職期間があったら国民年金に加入する必要があります。

例えば扶養の手続きが遅れたり、次の勤務先に転職するまでに少し期間があいている、などの場合は、必ず国民年金への加入手続きを忘れないようにしましょう🤗

 

忘れずに対応しよう!

健康保険、失業手当、年金の手続きが必要になります。

転職を考えたり辞めようとおもった時に何をするか知っておくことで次の自分の方向性も見えて来ると思います。

焦らず転職活動をしたり、休養したり、自分がしたいことを考えて楽しくすごしましょう🤗

以上!
少しでも参考になれば嬉しいです🐣